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介護保険制度
介護保険制度とは
福祉分野と医療分野に分かれていた制度が一本化され、介護保健制度ができました。
介護を受ける側が一部負担金を支払うことにより、各種の介護サービスを利用できるようになりました。利用者は介護サービスの提供者を選択することができます。
介護保険で受けられる介護サービスの種類
サービスの種類 サービスの形態 サービスの内容 在宅サービス 訪問サービス 訪問看護、訪問介護(ホームヘルパー)、入浴サービス、リハビリテーションの訪問。 通所サービス(デイサービス・デイケア) 特別養護老人ホーム、老人保健施設、医療機関への通所。 短期入所サービス(ショートステイ) 特別養護老人ホーム、老人保健施設、医療機関への短期入所。 グループホーム 認知症高齢者のグループホームでの介護。 福祉用具の貸与 購入費の支給 福祉用具の貸与、または購入費の支給(10万円を上限)。
※貸与の対象……車イス、車イス付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、じょくそう予防用具、体位変換器、手すり(工事を伴わないもの)スロープ(工事を伴わないもの)、歩行器、歩行補助つえ、痴ほう性老人徘徊感知機器、移動用リフト(つり具部分を除く)
※購入費の支給の対象……腰掛便座、特殊尿器、入浴介助用具、簡易浴槽移動用リフトのつり具住宅の改装 住宅改装費の支給。 ケアプランの作成 介護者に合ったケアプランの作成。 施設サービス 介護老人福祉施設 介護、リハビリなどのサービス。 介護療養型医療施設 必要な医療サービス。
介護保険申請の流れ
1. 申請 申請する窓口 ○居住している市町村の介護・福祉担当課
○社会福祉協議会
○在宅介護支援センター など
申請書は市町村の窓口にあります。
必要なもの 印鑑、介護保健被保険者証
※介護保険証は、65歳になると市町村から自動的に配布されます。
40~64歳で特定疾患よって介護が必要な人は、保険申請時に市町村に申請して交付してもらいます。
本人の代わりに家族や、指定代行機関(指定居宅介護支援事業者や介護保険施設など)が申請を代行することも可能です。
2. 訪問調査 申請後調査員が家庭を訪問し、全国共通の認定調査票を使用して聞き取り調査をおこないます。
※主な訪問調査の項目は……
麻痺等の有無、寝返り、起き上がり、歩行、立ち上がり、関節の動く範囲、洗身、じょくそうの有無、嚥下、食事摂取、衣服着脱、意思の伝達、移動、排尿、排便、飲水摂取、日常の意思の決定などです。
調査票には基本調査、概況調査、調査員による特記事項が記入されます。
この際、申請者の主治医の意見書が求められます。(主治医がいない場合は、市町村の担当に相談してください)
3. 判定 ・一次判定
訪問調査の結果はコンピューターで処理され、第一次判定を出します。
・二次判定
介護認定審査会が一次判定で出された結果と、主治医の意見書をもとに申請者にどのくらいの介護が必要か二次判定を出します。
4. 要介護認定 介護保険申請後30日以内に認定結果が通知されます。
また、要介護度認定は、原則として6ヶ月ごとに見直し、更新することになっています。
※認定結果に満足できない場合は……
申請者が認定結果に疑問・不服があるときは、市町村の介護・福祉担当課に相談してください。その上で納得できない場合は、介護保険審査会に申し立てすることができます。
要介護度について
※要支援は在宅サービスを、要介護1~5までは在宅と施設サービスを利用できます。
要介護度 必要な介護 要支援 社会的支援の必要な状態。また残された身体機能を保持・向上させたり、失われた能力を取り戻すような支援が必要。
要介護度1 部分的な一部介助または全介助が必要
要介護度2 中等度の一部介護または全介助が必要
要介護度3 重度の全介助が必要
要介護度4 全面にわたり再重度の介助が必要
要介護度5 生活全般について過酷な介助が必要
その他の社会制度